支援活動の概要
暴力団排除に関する広報啓発活動、民間の暴排活動の支援を行います。
愛知県暴力追放運動推進センターが県民・市民に代わって、暴力団事務所使用差止訴訟を行います。
・平成25年7月25日、愛知県暴力追放運動推進センターは、「適格都道府県センター」として、国家公安委員会から認定を受けました。
・指定暴力団等の事務所が存在する付近住民の皆さんから委託を受け、愛知県暴力追放運動推進センターが原告となって事務所使用差止(暴力団事務所として使用させない)訴訟等を行うことができます。
・愛知県暴力追放運動推進センターが付近住民の皆さんから暴力団事務所差止訴訟の相談を受けた場合、民事介入暴力担当弁護士等の専門家の意見を聞いたうえで、委託に関して検討を行い、役員会を開いて決定します。
・訴訟に関する手続きは、愛知県暴力追放運動推進センターが弁護士に委託して行います。
県民・市民の皆様へ
暴力団についてお困りの方のご相談に乗っております。
一般の方が遭遇しやすい相談事例
- 交通物損事故の損害補償
- 借金の取り立てによるいやがらせ被害
- 暴力団員との養子縁組 など
企業・事業者の皆様へ
暴力団等の反社会的勢力に対処するために苦慮する方々へ向け、ニーズ・ケースに応じた支援を行っております。
企業様・事業者様が遭遇しやすい相談事例
- 飲食店トラブルの損害補償
- 店舗へのいやがらせ被害
- いわゆるシノギ代請求について など
賛助会員について
当センターでは、県民総ぐるみによる暴力団追放運動を推進するため、平成5年度から賛助会員制度を導入し、企業・事業所の皆さんを中心に賛助会員入会のお願いをしております。個人での入会も可能です。
会員向けの情報提供や、各種行事に参加いただけるなどの特典がございます。