相談の内容
40歳代の男性会社員から「3年前に相手方と組んで偽装交通事故を起こし、保険金を騙し取ろうとしたが、相談者が怖くなって警察に自首した。その結果、両名とも逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。最近になって相手方からこのときの修理代を請求されて困っている。」との相談。
聴取結果
- 詐欺(偽装事故)の首謀者は相手方。
- 停車中の相手方車両(ベンツ)に相談者の車両を衝突させられたもの。
- 偽装が露見したため損害保険会社から保険金は支払われなかった。
- 両名とも有罪判決を受け、現在、執行猶予中。
当番弁護士の指導
- 相手方に修理代金を支払う必要は無い。
- 相手方の請求は、違法な原因により生じた損害の賠償を求めるものであり、公序良俗に反するものです。
- また、相手方の指示により衝突させたもので被害者の承諾があり、不法行為の要件である権利や利益を侵害していない。
- 要求がエスカレートすれば恐喝に問擬できる可能性がある。