法令編
平成4年3月、暴力団の不法行為から一般市民の平穏な生活や企業等の健全な経済活動を守るための法律として、暴力団対策法が施行されました。この法律の主な内容について説明します。
- 公安委員会による「指定暴力団」の指定
- いわゆる「グレーゾーン行為」の規制
- 市民生活に対する危険防止のため、公安委員会の講じる措置
- 暴力追放運動推進センター制度
- 暴力的要求行為・27類型
- 準暴力的要求行為の規制
- 暴力的要求行為の要求等の禁止
- 暴力団事務所等における禁止行為
- 暴力的要求行為の被害者に対する援助
- 被害予防のための事業者に対する援助
- 離脱希望者に対する援護
実務編
暴力団対策法の施行を契機に、国民の間に、暴力団とは安易に妥協せず、毅然と対処しようという意識が高まっています。
企業が姿勢を正し、暴力団の不当・不法な暴力と闘うことは、企業の倫理的使命であるとともに、企業を守るために不可欠の要件です。そこで、事業者が、暴力団員の不当な要求による被害を自らの努力で防止するための心構えと応対要領について説明します。
- 企業の危機管理の問題として組織的に取り組む
- 企業のトップが毅然とした対応方針を持つ
- 組織全体で対応体制を整える
- 警察及び暴追センターへの通報・窓口を保持する
- 恐れずに毅然とした態度
- 冷静にして根気強い応対
- 法律や社会のルールにのっとった解決
- 相手を確認する
- 用件を確認する
- 相手より有利な人数や場所で応対する
- 言動に注意する
- 詫び状などの書類の作成は拒否する
- 応対内容を記録化する
- 機を失せず警察に通報する
- 暴力団排除条項の例